大学を卒業してブロガー(専業)となりました。
そこで開業届を提出しました。
開業届に関する提出書類についてまとめてみました。
開業届を提出する事によるメリット
開業届を出す事によって
- 年度末の確定申告で青色申告時に控除65万円を得られる
- 職業が「自営業」となる
というメリットがあります。
提出した書類
個人事業に関する税金は大きく分けて
- 国税
- 地方税
の2種類あります。
税務署には国税の届出として
- 個人事業開廃業等届出書
- 青色申告承認申請書(任意)
県税事務所には地方税の届出として
- 事業開始等申告書
を提出しました。
個人事業開廃業等届出書に関して
「個人事業開廃業等届出書」は、国税庁のページの「個人事業の開業・廃業等届出書」PDFリンクから表示・印刷する事が出来ます。
【参考】[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
印刷して必要事項を記入し、納税地を所轄する税務署に提出しました。
なお、個人事業開廃業等届出書の提出期限は、開業から1ヶ月以内となっています。
個人事業開廃業等届出書記入欄
▲「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入したのがこちらになります。一部塗りつぶしています。
すべての項目を記入する訳ではありませんでした。
以下、記入項目に関するメモです。
項目 | 内容 |
---|---|
納税地 | 住居地に○、住居地を書く |
職業 | 文筆業 |
屋号 | 空白 |
届出の区分 | 開業に○ |
開業・廃業等日 | 平成27年5月1日 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」→有に○(※) |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 消費税に関する「課税事業者選択理由書」又は「事業廃止届出書」→無に○ |
事業の概要 | できるだけ具体的に書く(※ 書き忘れ) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 無に○ |
(※ 青色申告承認申請書に関しては下で説明。)
事業の概要には具体的に書くとありますが、書き忘れたまま提出し、受理されました。
本当は「スマートフォンアプリ・Webサービス・家電製品・旅行のレビューサイトの運営」と書く予定でした。
今後不備により修正を求められたらここにも追記する予定です。
同じく、所得税の青色申告承認申請書についても提出してきました。
青色申告承認申請書に関して
青色申告承認申請書を出すメリットとしては、年度末の確定申告時に「青色申告」で申告出来る事が挙げられます。
国税庁のページから「所得税の青色申告承認申請書」を表示・印刷する事が出来ます。
【参考】[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
▲こちらが提出した青色申告承認申請書になります。一部塗りつぶしてあります。
以下は、記入項目に関するメモです。
項目 | 内容 |
---|---|
納税地・職業・屋号 | 個人事業の開業・廃業等届出書と同じ |
所得税の申告 | 平成27年分以後 |
1、事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地 | 空欄 |
2、所得の種類 | 事業所得に○ |
3、いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 | 無 |
4、事業開始日 | 2015年5月1日 |
5、相続による事業承継の有無 | 無 |
6(1)、簿記形式 | 複式簿記 |
6(2)、備付帳簿名 | 総勘定元帳、仕訳帳に○ |
6(3)、その他 | 空白 |
個人事業の開業・廃業等届出書・青色申告承認申請書の提出時
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書
の2点を税務署に提出しました。
提出時の流れを記しておきます。
- 開業届けを提出しにきた事を伝える
- 給与年月日記入する必要があるか尋ねる→必要なし
- 平成何年分からか?→平成27年分から。
- 手元に残さなくていいかと聞かれる?→写真をとったので構わないと伝える(※)
- 受理
5分もかからずに届け出は終わりました。
(※)ですが、
普通は開業届申請書を2部持っていき、両方に判子を押してもらい、1部は控えとして手元に残しておくものでしたが、忘れました。
開業届けの控えは事業用口座を開設するときなどに必要なので、後々支障が出てくる可能性があります。
開業届の控えを貰いそびれた場合については以下の記事が参考になります。
最低でも1ヶ月はかかりそうです。
事業開始等申告書に関して
「事業開始等申告書」は、地方自治体によって申請用紙が違うと思います。
千葉県の場合は、千葉県ホームページの「個人の事業の開始等の報告書様式及び記載例」PDFリンクから表示・印刷する事が出来ます。
【参考】申請書の様式/千葉県
▲こちらが提出した「事業開始等申告書」になります。一部は塗りつぶしてあります。
以下、記入項目に関するメモです。「個人事業の開業・廃業等届出書」と内容は合わせました。(事業の種類や開業日など)
項目 | 内容 |
---|---|
報告区分 | 1、事業の開始に○ |
報告事由の発生年月日 | 開業日を記入 |
事業の種類 | 文筆業 |
屋号等 | 空欄 |
事務所又は事業所の名称及び所在地 | 「住所地に同じ」と記入 |
事業開始等申告書の方は、全く同じ書類(提出用と控え用)を2部持っていき、2枚とも収受印を押してもらい、1部は控えとして受け取りました。
なお、提出期限は千葉県の場合、開業から1ヶ月以内でした。
自治体によって異なるようなので、その点は注意が必要です。(例:東京都は提出期限が開業日から15日以内)
まとめ
以上が、開業届に際して提出した書類です。年度末には確定申告が必要となります。
開業届の道標として以下の書籍を参考にしました。道標がないと不安です。
必須提出書類や開業届の書き方が参考になりました。
確定申告用のクラウド会計ソフトについて
開業届をしたので、2〜3月には確定申告が必要となります。
クラウド会計ソフトを利用することで、確定申告の手間を大幅に軽減することができます。
主要なクラウド会計ソフトには以下の3つがあります。
私は「MFクラウド確定申告」と「freee」を1ヶ月ほど利用してみた結果、MFクラウド確定申告の方が使いやすい(見やすい)と思ったので、こちらを利用することにしました。
視認性は人によって異なるので、どれを選ぶかははじめに色々試すといいでしょう。
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